相続放棄をすると代襲相続は発生するのか

文責:所長 弁護士 寺井渉

最終更新日:2023年08月14日

1 代襲相続とは

 代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなっている場合に、相続人の子ら下の世代が代わりに相続人となる制度です。

 例えば、祖父より先に父が亡くなっていたケースにおいて、祖父が亡くなった場合、孫(父の子)が亡父の代わりに相続をすることを代襲相続と言います。

2 相続放棄をした場合代襲相続は発生しない

 自分が相続放棄をしたら、子や孫ら下の世代が相続人になるのではないか(代襲相続が発生するのではないか)と心配される方もいらっしゃいます。

 結論から申し上げますと、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

 上記1で記載したとおり、代襲相続は、被相続人より先に本来相続人となる方が亡くなっている場合に発生します。

 他方、相続放棄は、最初から相続人ではなかったということになります。

 ですので、相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったのですから、その地位(相続人としての地位)を代わりに受け継ぐということはないからです。

3 注意すべきケース

⑴ 父が亡くなり相続放棄した後に祖父が死亡した場合

 父が亡くなった際に子が父の分につき相続放棄をした後、祖父(被相続人)が亡くなった場合、この場合は、祖父の相続開始時に相続人が被相続人より先に亡くなっているケースになりますので、孫は祖父の相続に関し代襲相続が発生します。

 そのため、仮に祖父に負債があり、相続したくない場合には、相続放棄の手続きを行う必要があります。

 家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わないと、祖父の負債を背負うことになってしまいます。

 

⑵ 祖父が亡くなった後に父が相続放棄をせずに死亡した場合

 祖父が亡くなった後、3か月の熟慮期間の間に相続放棄の手続きをすることなく父が亡くなった場合、孫は、父の持っていた相続する権利を引き継ぐこととなります。

 そのため、父の遺産と祖父の遺産、双方の遺産について相続放棄するか否か検討する必要があります。

 祖父の相続放棄をして父の遺産を承認することはできます。

 しかし、父の分について相続放棄すると、祖父の遺産についても相続放棄することになってしまいます。

 孫が祖父の遺産を相続するのは、父を引き継ぐため、その父の分を相続放棄により引き継がないとされるため、引き継ぐ権利を失うからです。

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