相続放棄の手続きと期限に関するQ&A

文責:所長 弁護士 寺井 渉

最終更新日:2020年06月15日

相続放棄の手続きと期限に関するQ&A

Q相続放棄はどのような場合に,いつまでにする必要がありますか?

A

 相続人は,原則として,被相続人財産に属した権利義務の一切を承継します。
 しかし,相続債務が積極財産を上回るときまで,相続人が全てを承継させるのは酷であることから,被相続人の財産債務の承継を拒否すること,すなわち相続放棄が認められています。
 ただし,相続放棄は,3か月の熟慮期間内に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q3か月の熟慮期間内に,被相続人Aの本来の相続人である子供Bが死亡し,孫Cが相続人となった場合は,相続放棄はいつまでできますか?

A

 本来,Cは,Bの有するAの相続人の地位を引き継ぐので,熟慮期間の起算点も引き継ぐのが原則です。
 しかし,Bの熟慮期間の残りの期間で,放棄又は承認を判断しなければならないというのは,再転相続人であるCにとって酷な結果となります。
 そのため,民法は,Cは,自己のために相続の開始があったことを知ったときが熟慮期間の起算点になると規定しています。

Q相続人が未成年者である場合に相続放棄する際の注意点はありますか?

A

 相続人が,未成年者の場合,相続放棄の意思表示をするのは,その相続人の法定代理人(通常は親権者)です。
 そのため,相続人である未成年者が相続の開始を知ったときから熟慮期間が始まるのではなく,法定代理人が相続の開始を知ったときから始まります。
 なお,親権者も未成年者と同様に相続人になる場合は,未成年者についての相続放棄が利益相反行為になり,相続放棄をするためには,特別代理人を選任する必要がある場合もあるので,注意が必要です。

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